自己破産での手続きにおいては申し立てる人はまず申請用の書類を申し立てる人の所在地を担当する裁判所へ送るということになります。
申請する人による申請書類が来ると地裁は承認をするのがよい理由が存在するかどうかを調査することとなり判定の終わった後、申立人に支払い不可能といった破産受理の要因が十分備わっている場合、自己破産申立の許諾がなされるわけです。
しかしながら破産申立の認定がなされてもそれのみだと借金がなくなったことになりません。
加えて免責の認定を与えてもらう必要があるのです。
免責というのは破産の手続きの上で支払いができない申請者の借入について、地裁によって返済をなしにするというものです。
※端的に言えば負債を無かったことにすることです。
免責の場合でも、自己破産の承認の流れと同じように裁判所内で分析がおこなわれ、検討のあと、免責の認可がおりたら、申請人は責任から自由になることになるので負債はゼロになり、そうして自動車ローンやクレジット支払いが利用できなくなることを別にすれば、自己破産認定者が被る不利益からも脱するということになるのです。
このとき、免責非承認(債務をゼロにできない)の判断がされてしまうと負債そして破産認定者へもたらされる不便は消えないことになってしまうのです。
破産法の免責システムはどうしようもない理由で多重債務を負い、苦しむ方を救うためにある取り決めです。
ゆえに、貯蓄を秘匿して破産申請の進行をするなど、裁判所にあてて不正な文書を送るなどの不正使用する人間であるとか賭け事や買い物などの無駄遣いによって負債を抱えてしまった方々には申請プログラムを削除したり免責承認が不許可になります。
破産法では免責承認を受けることが不可能な原因をさっき取り上げた例以外でも大量に説明しており免責の不許可の事由としています。